セントラル通信7


セントラル通信7

カスハラ対策の義務化

いわゆるカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます)についての労働施策総合推進法が令和7年6月4日に可決、成立し、令和8年10月1日に施行されることが予定されています。

これは、近年、顧客などからクレームなどが行われるに際し、顧客などからの暴行やひどい暴言、不当な要求などのカスハラが社会問題化しており、従業員の就業環境を守る必要が生じていることによります。

そのため、企業等にはカスハラ防止のため、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。

企業としては、不当要求から会社や従業員を守るという観点と、カスハラ行為により、従業員の健康や安全が害されることの無いように安全配慮義務を遵守するという観点を意識しながら、対策を講じることが必要となります。

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自転車への罰則強化

令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されます。
今回の法改正は、自転車の交通違反の検挙件数が近年増加していることから、自転車による交通事故を防止するために行われるものです。

会社においても従業員の通勤や業務中の移動において、自転車の利用がなされている場合がありますので、業務に影響を及ぼす可能性があります。

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