コラム交通事故弁護士特約(通称:べんとく)

交通事故の被害に遭った場合,被害者は,何をどうしたら良いのかわからず不安を抱え,また,パニックに陥ってしまうことも多いと思います。被害者が相談や依頼をしたいと思ったときに心配になるものの一つが弁護士費用です。

交通事故の弁護士費用が保険金で払える場合があるって本当?

本当です。

弁護士費用は,相談する人,依頼する人の自己負担となるのが原則ですが,弁護士費用を支払ってもらえる保険に入っていると,保険金から弁護士費用を支払ってもらえる場合があります。そして,その保険は,弁護士特約,弁護士費用特約,弁護士保険などと呼ばれています。

弁護士特約とは

弁護士特約は,通称「弁特(べんとく)」と略称される保険です。

最近では,自動車保険の任意保険,火災保険,個人賠償責任保険などに特約として付帯されていることが多いです。

交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求を行う場合に,その損害賠償請求を弁護士に相談する場合の法律相談料,事件を依頼する場合の着手金,報酬金,事務費などの弁護士費用を保険会社が保険金から支払ってくれます。

誰が利用できるのか?

各保険契約によって異なりますが,一般的には,任意保険に入っている本人(記名被保険者),配偶者,同居の親族,別居の未婚の子などが利用できます。

車を所有していて任意保険に入っている本人だけでなく,その家族なども利用できる場合があります。

実際には弁護士特約が利用できるのに,特約に加入していることに気が付かない,家族も利用できるのに気が付かない,どんな場合に使えるかわからないなどの理由で,利用しないままとなっていることも結構あります。

どういう場合に利用できるのか?

被害者が加害者に対する損害賠償請求について,弁護士に相談する場合の法律相談料,弁護士に示談交渉,調停,訴訟を委任する場合の弁護士費用に利用することができます。

一般的には,以下のような場合によく利用されています。

1.事故直後に何をしたらいいかがわからない場合

2.事故に関する応対を弁護士に任せたい場合(応対のストレスからの解放)

3.追突事故のように自分に過失がない場合

4.交差点の出会い頭の事故のように双方に過失がある場合

5.加害者の任意保険会社ともめている場合

6.重大事故(死亡事故・重い後遺症事故)で慎重な対応をしたい場合

7.加害者が弁護士に依頼した場合

8.後遺症(後遺障害)が心配な場合

9.後遺障害認定に納得がいかない場合(異議申立をしたい場合)

10.慰謝料(傷害(入院・通院)慰謝料,後遺障害慰謝料)の相場感がわからない場合

11.休業損害,逸失利益の計算方法がわからない場合

12.保険会社の示談案(賠償額,「慰謝料,逸失利益等」)が妥当か分からない場合

弁護士費用はいくらまで保険から払ってもらえるのか?

保険金額(上限)

各保険会社によって内容は異なりますが,一般的には300万円に上限が設定されている保険契約が多いようです。

どのような場合に弁護士費用が300万円を超えるかは,イメージしにくいかもしれませんが,下記の例のように1600万円を超えるような請求の場合ですので,多くの事故では,弁護士特約の保険金の範囲内で依頼が可能です。

例:弁護士費用の計算のイメージ
請求金額1600万円⇒ 着手金 961,200円
印紙代 68,000円
事務費(実費) 20,000円
回収金額1600万円⇒ 報酬金 1,922,400円

弁護士費用合計=2,971,600円

※あくまでイメージですので,実際の費用はお見積りをご確認ください。

弁護士特約で支払われる保険金(弁護士費用)の基準

各保険会社によって異なりますが,弁護士特約から支払われる保険金(弁護士費用)は,保険契約の約款で,保険会社の同意を得るなどして支出した額などと決まっていますので,一定の基準(経済的利益や事件の難易度を考慮)に基づいて支払われます。

そのため,常に300万円分の保険金が使えるという訳ではありません。

上限金額を超える場合

弁護士費用が300万円を超える場合には,超える部分は自己負担となります。

なお,弁護士費用の計算イメージは上記のとおりです。

弁護士特約に入っているかはどうやって確認するのか?

通常は,自動車保険の任意保険,火災保険,個人賠償責任保険の保険証券を見れば,特約に加入しているかは確認ができます。ただし,保険証券の記載内容が分かりにくいものもありますので,見落としなどに注意が必要です。

また,保険約款を調べたり,保険代理店や保険会社に確認をするという方法もありますが,最近は保険契約の内容が非常に複雑化していますので,正確な回答が得られない場合もあります。

当事務所では,弁護士特約が利用できるかどうかの確認当についても,ご相談の中で対応させていただきます。

依頼する弁護士は自分で選べるか?

弁護士特約を利用する場合,依頼する弁護士は自分で選ぶことができます。

弁護士にも個性がありますし,皆さんとの相性もあると思いますので,実際に会って自分の目で確かめて弁護士を選任することをおすすめします。

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本コラムは平成29年1月14日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。

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