労務管理・労務問題は弁護士に相談ください

労務管理のご相談・ご依頼は,福岡セントラル法律事務所にお任せください。

福岡市内はもちろん,福岡県内,九州・山口各県の事業者(上場企業,地元大手,中小企業,学校法人,医療法人,社会福祉法人,個人事業主 等)の皆様から,永年にわたって労働問題の全般のご相談・ご依頼をいただいております。
これまでの実績・経験を活かして,労務に関するトラブル予防,解決に取り組んでおります。

労務管理は事業発展のための肝

事業活動においては,企業は利益追求,学校法人は教育の提供,医療法人は医療の提供,社会福祉法人は社会福祉事業の提供など,その主体毎に様々な目的がありますが,いずれにしても,人を採用して雇用し,その人材を活用することが事業運営上不可欠です。
労務管理は,人材をうまく活用し,様々なトラブルを未然に防止し,トラブルが起きても最小限に留めるために,極めて重要なもので,「事業発展のための肝」と言えるのではないでしょうか。
しかし,実際には,十分な労務管理ができている事業者は多くなく,特に問題が起きてないから就業規則は昔のまま,労働基準法を始め労働関係法令は何となく対応している,特にトラブル予防のための方策はとっていない,問題が起きても弁護士に相談するような話ではない,というようなお話をお聞きすることもあります。

労務問題での弁護士への相談は,敷居が高いイメージがあるのかもしれませんが,私たちにご相談に来られる際には,労働問題,労務トラブルが起き,それが深刻化してから相談に来られることがとても多いというのが実感です。
もし,事前に,もう少し早く,ご相談をいただいていれば,トラブルを予防できた,傷口が小さくて済んでいたのにと思われる事案はたくさんあります。

私たちは,皆様の事業発展の肝となる適正な労務管理の実現のため,

  • トラブルの予防
  • トラブルの解決

のお手伝いをいたします。

労働問題に関する主な取扱分野

  • 採用トラブル(内定取消し,試用期間,本採用拒否)
  • 就業規則の制定,改正
  • 労働契約書,雇用契約書
  • 服務規律
  • セクハラ・パワハラ・マタハラ
  • 賃金
  • 残業代請求,時間外労働・休日労働の賃金請求への対応と予防体制の構築
  • 労働組合の対応(春闘,団体交渉 等)
  • 労働時間(始業・終業時間,休憩時間,変形労働時間 等)
  • 育児休業・介護休業
  • 人事異動(職種の変更,異動,配転,転勤 等)
  • 休職トラブル(傷病,メンタルヘルス)
  • ストレスチェック
  • 懲戒処分(譴責,戒告,減給,停職,諭旨解雇,懲戒解雇 等)
  • 退職トラブル(自主退職,早期退職,希望退職 等)
  • 解雇トラブル(懲戒解雇,諭旨解雇,整理解雇)
  • 再雇用,嘱託
  • 労働委員会のあっせん手続き
  • 労災
  • 労働審判(残業代,解雇無効,損害賠償 等)
  • 仮処分(地位確認,賃金仮払い 等)
  • 訴訟(残業代,解雇無効,損害賠償 等)

相談事例

事例1 労働審判申立書が裁判所から届きました。どうしたら良いでしょうか?

労働審判とは

労働審判は,裁判所の手続きで,解雇,残業代など,事業者と個々の労働者との労働関係のトラブル(個別労働紛争)の解決を図る手続きです。
労働審判官(裁判官)1名,労働審判員2名(民間人で,使用者側1名,労働者側1名)合計3名で組織された労働審判委員会が,原則として,3回以内の期日で審理し,その間,話合いよる解決を試み,調整が付かない場合には,労働審判(裁判所の決定)で,解決を図る手続です。

労働審判申立書を受け取ったら・・・

労働審判手続きは,第1回期日で結論が出されるといっても過言ではない運用がなされており,期日までの準備が極めて重要です。特に,事業者(企業)側は,第1回期日前に,答弁書,各種の書証等を提出して必要な主張・立証を行わなければなりません。
裁判所から労働審判申立書,呼出状が届いた場合は,早急にご相談ください。

労働審判の結果に不満がある場合は・・・

労働審判に対しては,裁判所に異議申立てをすることによって,訴訟手続で争うことができます。異議申立ては,審判の告知を受けてから2週間以内に行う必要がありますので,早急にご相談ください。

事例2 残業代の請求が届きました。どうしたら良いでしょうか?

請求内容の確認

残業代の請求がなされることも多いですが,その請求に正当な根拠があるのかどうかを確認し,その後の対応を検討する必要があります。

  1. そもそも請求者との契約は雇用契約か(請負,業務委託等ではないか)
  2. 請求者は残業代を受け取る立場にあるか(管理職ではないか)
  3. 残業代に代わる手当をすでに受け取っていないか(みなし残業手当)
  4. 残業代計算の根拠資料は存在するか
  5. 計算は正確か
  6. 既に消滅時効で消滅している部分はないか

などの観点から,判例等に照らして対応を検討することになります。

残業代トラブルを防ぐ方法はありますか?

残業代トラブルは,労働実態と就業規則等の乖離が原因となっていることも多いです。事業者(企業)側が,労働実態を把握し,雇用契約書の改定,これに合わせた労働時間の設定,労働時間の管理方法の変更,変形労働時間制の導入,賃金体系の見直しなどを行うことにより,時間外労働そのものを減らせる場合もありますし,賃金体系も明確となって労使間の誤解がなくなるなどし,残業代トラブルを未然に防止できる場合も多いです。

事例3 労働組合から労働組合結成通知,団体交渉申入書が届きました。どうしたら良いでしょうか?

団体交渉とは

団体交渉とは,労働組合と使用者が組合員の労働条件その他の待遇等について交渉を行うことです。

団体交渉の申し入れは断っても良いでしょうか?

正当な理由がない限り団体交渉の拒否はできません。慌てて対応しないようにしてください。
勿論,合理的な日時・場所等の調整はできますし,団体交渉の対応についても法的アドバイスが重要ですので,ご相談ください。

団体交渉を弁護士に委任することもできるでしょうか?

弁護士は,使用者(企業)側から委任を受けて団体交渉に出席することも可能です。

弁護士費用

ご相談の際の法律相談料については,こちらをご参照ください。
当事務所では,労務問題については,個別に弁護士費用の見積もりを行っております。
ご相談をいただければ,希望者の方には,弁護士費用見積書を発行しております。

弁護士に相談・依頼するメリットは?

  • 適切なアドバイスが受けられる。
  • 解決までの流れ,見通しが立てられる。
  • 必要な資料の収集のノウハウがある。
  • 裁判所の手続を想定した対応が可能。

当事務所では,ご相談をご利用いただいたうえでご依頼を検討いただくことが可能です。

最後に

残念ながら,労働トラブルの解決のノウハウをホームページで公開することはできませんので,是非,ご相談をいただいたうえで,ご依頼をいただくかをご判断いただければ幸いです。

当事務所では,

  • 毎週土曜日営業
  • 夜間,日祝日も柔軟対応(ご予約の際に日時の調整をさせていただきます)
  • 空きがあれば当日ご相談も可
  • 明確な費用体系を採用
  • 事案毎に担当制(弁護士,事務局)を採用,責任体制が明確

是非,福岡セントラル法律事務所の弁護士にご相談ください。

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法律相談のご予約平日・土曜 9:00 ~ 18:00(完全予約)

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以下の 4 つのテーマはホームページ経由の場合、初回無料相談で対応させていただきます。

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