コラム 交通事故 後遺障害とは
後遺障害とは
交通事故後の治療についても医学は日々進歩していますが,残念ながらすべてが完治するわけではなく,後遺症が残ってしまう場合があります。
交通事故の賠償では,後遺障害に対して,逸失利益,後遺障害慰謝料,介護料,などの補償があります。
しかし,交通事故の賠償実務では,すべての後遺症に対して補償が行われる仕組みにはなっていません。
その一つの理由として,「後遺症」と「後遺障害」は同じではないという問題があります。
後遺症 ≠ 後遺障害
後遺障害は,意識が戻らない,失明した,腕の関節が曲がらなくなった,頭痛・腰痛・頸部痛がなくならないなど,精神的または身体的な症状が残ってしまった場合(後遺症)のうち,等級の認定基準に当てはまるものをいいます。
後遺障害は,後遺症のうち,後遺障害等級の認定基準を満たすものです。
後遺障害等級とは
後遺障害の等級は,自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)別表に以下のとおり定められています。
自賠責保険や任意保険の実務では,この等級表に基づき,事故の後遺症について,後遺障害の認定が行われ,保険金が支払われたり,賠償金が支払われたりすることになります。
この等級表の等級は,機械的な基準ですので,すべての傷病に対して適切な等級認定ができるものではありません。そこで,訴訟では,等級表の基準を必ずしも満たさない場合でも,裁判所が認定すれば,後遺障害に対する賠償が認められる場合もあります。
後遺障害別等級表(抜粋)
別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 |
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第1級 |
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第2級 |
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備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第2
等級 | 後遺障害 |
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第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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第4級 |
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第5級 |
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第6級 |
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第7級 |
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第8級 |
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第9級 |
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第10級 |
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第11級 |
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第12級 |
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第13級 |
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第14級 |
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備考
- 視力の測定は,万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては,矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは,おや指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは,第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該当級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし,下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。
- 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合計額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
- 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
※平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表です。
症状固定(しょうじょうこてい)
後遺障害認定は,症状固定時に,医師の診断を受け,後遺障害診断書などに基づき,後遺障害等級に該当するか否かの認定を受けます。
「症状固定」とは,様々な治療を行って症状が一定の状態までは回復したものの,これ以上治療を続けても回復が期待できない精神的又は身体的な症状が残った状態のことをいいます。
交通事故の後遺障害認定の際には,原則として,労災保険の障害認定が準用されますが,その認定基準の解説書である労災補償 障害認定必携(第16版)」(一般財団法人労災サポートセンター発行)によると,症状固定については,「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう。」とされています。
頭部外傷,脳挫傷,脊髄損傷,骨折,挫創など,様々な傷病で症状固定は問題となりますし,その傷病によって症状固定までの治療期間は違います。
むちうちは,一定期間で症状が消失して完治する傷病であると言われることもありますが,14級9号や12級13号の後遺障害に該当するかが問題となることもよくあります。むちうちで後遺障害認定が問題となる場合には,実務的な感覚としては,概ね6か月程度,病院で治療を続けても症状が残存することが認定のための前提条件の1つになっているのではないかと思います。
なお,後遺障害認定においては,症状固定時に,主治医の先生に,必要な検査等をしてもらい,記載漏れのないしっかりとした後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になりますが,この点については改めてご説明したいと思います。
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本コラムは平成29年9月26日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。