セントラル無料相談会のご案内

福岡セントラル法律事務所に所属する弁護士による無料相談会です。
これまでに積み重ねてきた経験と実績を生かし,皆様に有益な情報を提供させていただきます。

テーマ 【交通事故の休業損害、後遺障害による逸失利益】

 今回は、専業主婦、兼業主婦、アルバイト、自営業などで休業損害が十分に認められにくい事案顔や頭、体の傷痕、鎖骨の骨折、胸椎や腰椎の圧迫骨折、手指・足指の骨折後に後遺症があっても逸失利益が認められにくい事案などについて、相談会を実施します。
 一般的には、損害として認められにくいものでも、個別の事情によっては請求ができるものもありますし、現在提示されている金額は損害が正当・適正に評価されていない可能性があります。

受付 お電話での受付
申込 お電話でご予約の際,「セントラル無料相談会」とお申し付けください。ご希望の時間をお伺いさせていただきます。
費用 無料(1時間の特別枠です。)
日時 2022/5/21(土)

(1)11:00~
(2)13:00~
(3)14:00~

開催時間は11:00~12:00、13:00~15:00となります。
ご予約の際にご希望の時間帯をお伝えください。(1組あたり1時間)。

日時は都合により変更となる場合がございますので,予めご了承ください。

なお,事件をご依頼される場合は有料となります。
弁護士費用等の詳細は相談の際に担当弁護士にお尋ねください。

≪よくあるご相談の例≫
・主婦業(家事に従事)をしていますが、休業損害は請求できますか?
・自営業の場合は、どのように休業損害を算出できますか?
・事故直前に転職していて直近3か月の給与が通常より少ないのですが(事故に遭わなければもっと収入があったはずなのですが)、この額が休業損害の算定の基礎になりますか?
・任意保険会社の休業損害の提示額に納得がいかない。
・自賠責保険の後遺障害の認定結果に納得がいかない。
・任意保険会社の後遺障害の逸失利益の提示額に納得がいかない。
・逸失利益の算定では、労働能力喪失率は等級に応じて割合(%)が決まっていると言われたが、実際はその割合よりももっと働けなくなっているので、何とかならないでしょうか?
・任意保険会社からの損害賠償金の提示で、後遺障害の逸失利益と慰謝料がまとめて算出されていますが、どういうことでしょうか?

≪このような場合は特に相談を検討ください≫
・事故に遭ったばかりで治療中だが、いつ相談しようか迷っている。
・そろそろ治療が終わりそうだが、顔に傷痕が残っている。
・顔や頭、体の傷痕、鎖骨の骨折、胸椎や腰椎の圧迫骨折、手指・足指の骨折で後遺障害認定を受けようとしている。
・外貌醜状で後遺障害認定を受けたが、逸失利益が0円と(または低く)算定されている。
・脊柱の変形で後遺障害認定を受けたが、逸失利益が0円と(または低く)算定されている。
・鎖骨変形で後遺障害認定を受けたが、逸失利益が0円と(または低く)算定されている。
・手指・足指の障害で後遺障害認定を受けたが、逸失利益が0円と(または低く)算定されている。
・逸失利益の算出で労働能力喪失率が示されているが、実際はもっと働けなくなっている。
・任意保険会社からの損害賠償金の提示で、後遺障害の逸失利益と慰謝料がまとめて記載されている。

 

法律相談受付中

092-260-8211

法律相談のご予約平日・土曜 9:00 ~ 18:00(完全予約)

法律相談は当日・時間外・土日祝日も空きがあれば対応可

メールでのご相談・ご依頼24時間予約受付

以下の 4 つのテーマはホームページ経由の場合、初回無料相談で対応させていただきます。

無料相談のテーマ(初回 45 分)

  • 交通事故
  • 債務整理
  • 離婚
  • 相続

その他の相談は有料となります。

お電話やメールでのご相談はお受けしておりません。

相談費用の詳細はこちら

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