離婚調停の申し立ての方法

夫婦関係に問題がある場合の調停手続き

離婚をしようという時に、夫婦間で話し合いをしても話しがまとまらない場合があります。また、話し合い以前に夫婦間で離婚についての話し合いができないこともあります。
そのような場合には、家庭裁判所で「調停手続き」を利用することができます。この調停を、正式には「夫婦関係調整調停」といいます。

「円満」の調停手続き?

一般的に家庭裁判所での調停手続きというと離婚調停を指すことが多いものです。
しかし、家庭裁判所の調停手続きでは、夫婦が円満な関係ではなくなった場合に、円満な関係の回復のための話し合いの場として利用することもできます。
この円満についての調停手続きでは、夫婦の当事者双方から事情を聞いて、夫婦関係が円満でなくなった原因を探すことや、円満でなくなった原因をそれぞれの当事者がどのように努力して改善すればよいかなどの解決案を示して、解決に必要な助言をするかたちで話し合いを進めます。
この円満についての調整手続きは、離婚に踏み切る前の段階で、離婚すべきかどうかを迷っている場合にも利用することができます。
ただし、夫婦の意見に隔たりが大きいなどの場合には、この調停手続きが離婚へのステップを加速する可能性もありますので、注意しましょう。

「離婚」の調停手続き

離婚について夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停手続きを利用することができます。
この離婚の調停手続きでは、離婚自体の話し合いだけではなく、離婚時に出てくるさまざまな権利の問題などについても一緒に話し合うことができます。
たとえば、子どもがいる夫婦の場合、離婚後の子どもの親権者を父親と母親のどちらにするのか、離婚後に親権を持たない親と子どもとの面会交流をどうするのか、教育費についての負担をどうするのか、などの問題を話し合います。
また、離婚時の財産分与の方法や、年金分割の割合、慰謝料などについての問題も話し合うことができます。

調停と調停委員会

調停の手続きは非公開で行われます。調停では、裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会が、中立の立場から夫と妻の両者から話しを聞いて、助言や合意のあっせんの手続きを行います。

調停手続きの申し立て方法

離婚も円満も調停手続きの申し立ての方法はほとんど同じです。
ここでは離婚調停手続きを中心に、調停手続きの申し立て方法を紹介します。

申立人は「夫」か「妻」

調停手続きを申し込む申立人は、夫婦の当事者である「夫」か「妻」です。
当事者以外の家族や第三者が申し立てることはできません。

申立先は「家庭裁判所」にする

調停手続きを申し立てる先は、「相手の住所地」の家庭裁判所になります。または、夫婦が合意して決めた家庭裁判所です。
住所地を管轄している裁判所は、裁判所のホームページで確認することができます。調停をする時には、管轄の家庭裁判所に必要な書類を提出し、費用を納めて申し立てます。

調停申し立てに必要な書類(福岡家庭裁判所)

福岡家庭裁判所を例に、調停を申し込む時の提出書類を紹介します。

申立人(調停を申し込む人)の提出書類(福岡家庭裁判所の例)

夫婦関係調整調停を行う時には、次の書類を提出します。

  • 提出書類1「夫婦の戸籍謄本」(全部事項証明書)
  • 提出書類2「申立書」
  • 提出書類3「事情説明書」計2枚
  • 提出書類4「進行に関する連絡表」(非開示)
  • 提出書類5「連絡先の届出書」
  • 提出書類6「年金分割についての情報通知書」(年金分割について話し合いをする場合)

これら以外に収入等に関して提出書類がある場合には、相手方への交付用も含めて写し2部を準備します。さらに追加書類の提出を求められる場合もあります。

提出書類1「夫婦の戸籍謄本」(全部事項証明書)

申し立てには、全部事項が記載された「夫婦の戸籍謄本」の提出が必要です。戸籍謄本の全部事項証明書を用意します。

提出書類2「申立書」

調停を申し込むために、次の申立書に記入します。
なお、提出した申立書は離婚したい相手方に写し(コピー)が送付されます。調停は円滑な話し合いが目的なので、相手への非難や中傷と受け取られないように申立書の記入では表現に注意します。

円満調停の記入例については、次の裁判所のURLからダウンロードをすることができます。

提出書類3「事情説明書」

福岡家庭裁判所では事情説明書に調停の事情を記入して提出します。
事情説明書のPDFファイルは次のホームページに掲載されていてダウンロードができます(以下で紹介する付属書類は、ひと続きの1つのPDFファイルになっています)。

提出書類4「進行に関する連絡表」

調停進行について、相手方への非開示の連絡表を記入します。

提出書類5「連絡先の届出書」

連絡先についての届出書に連絡先を記入します。

なお家庭内暴力などによって避難している場合などは「非開示希望申出書」を提出することができます。非開示を希望するそれぞれの書面ごとに申出書を作成、添付して提出しますが、開示・非開示の判断は裁判官によって行われます。

提出書類6「年金分割のための情報通知書」

離婚調停手続きに年金分割割合についての申し立てが含まれている場合は「年金分割のための情報通知書」の提出も必要になります。
情報通知書は発行日から1年以内のものが必要で、情報通知書の請求手続きは、年金事務所や加入している共済組合などの窓口に問い合せて入手します。

調停の申し立て費用

調停手続きの申し立てには、申し立ての手数料として1200円分の収入印紙の提出が必要です。

以上が離婚調停手続きに必要な申し立ての方法です。
そのほかに連絡用の切手の種類と枚数なども細かく指定される場合がありますので、実際の申し立て時には管轄の家庭裁判所に問い合わせをして必要な書類を改めて確認する必要があります。

離婚調停手続きは、当事者本人で行うこともできますが、代理人の弁護士に依頼してすることもできます。主張や要求内容の整理や組立て、書類の提出などについても、後で訴訟になる場合のことも考えて戦略的に行った方が良い場合が多いですので、調停をお考えの方、調停を起こされた方は、是非、当事務所にご相談ください。

本コラムは平成30年4月11日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。

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