子どもの氏の変更と戸籍

はじめに

子どもがいる夫婦が離婚する場合,夫婦のどちらか一人を親権者と決めなければなりません。

しかし,離婚をして親権者が決まっても,子どもの氏(名字)が当然に親権者となった親の氏(名字)に変更される訳ではありません。

「親権者が決まること」と「子どもの氏(名字)」は連動していません。

両親が離婚しても,子どもの氏(名字)は両親が離婚する前の(婚姻時の)氏(名字)のままであるのが原則です。

また,戸籍については,子どもは両親が離婚する前の(婚姻時の)戸籍に入ったままの状態となります。

親権者と子どもの氏(名字)が一致しない,または,親権者と子どもの戸籍が別のままだと,日常生活を送るうえで不都合や支障を生じることが多いため,多くの場合,親権者と子どもの氏(名字)をそろえ,同じ戸籍に入れる(入籍させる)手続が取られます。

復氏の場合と婚氏続称の場合

夫婦が離婚した場合,婚姻時に氏を変更した人は,婚姻前の氏に戻るか(復氏),婚姻時の氏を使い続けるか(婚氏続称)の選択ができます。

  1. 婚姻前の氏に戻った親が,子どもを自分と同じ氏に変更しようとする場合は,「子の氏の変更許可の申立て」の手続をとる必要があります。
  2. 婚氏続称をした場合も,婚氏を続称する親の氏は,子の氏とは法律上は別であるため,「子の氏の変更許可の申立て」の手続をとる必要があります。

【例】

福岡太郎さんと北九花子さんが結婚し,福岡姓を選択して,婚姻中に生まれた子ども一郎君がいるとします。

福岡さん夫妻が離婚する場合は,婚姻時に氏を変更した花子さんは,北九姓に戻るか,福岡姓を使い続けるかの選択ができます。

  1. 花子さんが一郎君の親権者になり,北九姓に戻ったとしても,子どもの一郎君の氏は,福岡姓のままです。
    花子さんは,北九姓に戻る場合,婚姻前の戸籍に戻るか,新しい戸籍を作ることになりますが,一郎君の戸籍は,夫の太郎さんの福岡姓の戸籍に入ったままになります。
    そこで,花子さんは,一郎君の氏を北九姓に変更するため,子の氏の変更許可の申立ての手続をすることになります。
  2. 花子さんが親権者になり,福岡姓を続称する場合は,見た目の字面の氏は「福岡」で同じですが,花子さんは新しい戸籍を作ることになり,一郎君は,離婚前の太郎さんの戸籍のままになります。
    花子さんと太郎君は,見た目の「福岡」という姓は同じですが,法律上は別の氏ということになります。
    この場合も,花子さんは,子の氏の変更許可の申立ての手続をするのが一般的です(花子さんが一郎君を同じ戸籍に入れるため。)。

離婚と子どもの戸籍

離婚時の子どもの戸籍

上記のとおり,夫婦が離婚すると,家族が一緒に入っていた婚姻時の戸籍から一方の配偶者が出て行き,夫婦の戸籍は別々になります。この場合,子どもは,従前の婚姻時の戸籍に入ったままの状態になります。

子どもの戸籍の変更

日本の戸籍制度では,同じ氏でないと同じ戸籍に入れない仕組みが取られています。

そのため,親権者である親が自分の戸籍に子どもを入籍させるためには,自分と子どもの氏を同じにする(見た目の字面だけではなく法律上同じ氏にする)必要があります。

子の氏の変更許可の申立てを行って氏の変更を行い,そのうえで,戸籍の変更(親の戸籍への入籍)を行うことになります。

ですので,復氏をする親や婚氏続称する親が親権者になった場合は,子どもを同じ氏に変更するために,氏の変更と戸籍の変更の両方を行う必要があります。

戸籍の変更手続

手続の順番としては,家庭裁判所で子の氏の変更許可申立を行い,その後,市役所,区役所,町村役場等で,戸籍の変更手続を行うこととなります。以下,具体的な手続について説明します。

子の氏の変更許可申立て

子の氏の変更許可の申立ては,子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に行うこととなります。

家庭裁判所に対して申立てに必要な書式,収入印紙,郵便切手,添付書類等を提出することになります。

一般的に,

  1. 収入印紙 800円(子1人につき)
  2. 郵便切手(裁判所によって異なりますので,管轄裁判所にご確認ください。)
  3. 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚の場合,離婚の記載のあるもの)

を用意することになります。

そして,子どもの年齢によって,申立人に違いがあります。

子どもが15歳以上の場合

子どもが15歳以上の場合,申立人は子ども本人になります。これは,一定の年齢に達している子どもは,子どもの自主的な判断により自らの氏を決定できるようにしているためです。

子どもが15歳未満の場合

子どもが15歳未満の場合,申立人は子どもの法定代理人となります(例えば,親権者等)。ですので,離婚の際に親権者にならなかった親には申立権はありません。

氏の変更をした子が成人した後の氏の変更

子どもが,氏の変更申立てによって氏を変更した場合,その子どもが成年に達したときから1年以内に届け出ることによって従前の氏に戻ることができます。この場合には,子どもは,新戸籍を編製することができ,また,従前の氏を称する親の戸籍に入籍することもできます。

審判

申立てが適式に行われれば,家庭裁判所により審判がなされます。

氏の変更が認められれば許可審判がなされ,認められなければ,却下の審判がなされます。

却下の審判に対しては,不服申立てとして,即時抗告をすることができます。

入籍手続

家庭裁判所で,氏の変更が許可されても,戸籍に反映するためには,市役所,区役所,町村役場に対して届出をする必要があります。子どもが親権者の戸籍に入る(入籍する)ことにより,氏の変更の手続きが完了します。

子どもが15歳以上の場合

子どもが15歳以上の場合,届出人は子ども本人になります。

子どもが15歳未満の場合

子どもが15歳未満の場合,届出人は子どもの法定代理人となります(例えば,親権者等)。

届出先

入籍先をする人の本籍地か,届出人の所在地(住所地又は一時滞在地)の市区町村役場です。

届出期間はありませんが,できるだけ速やかな提出が望ましいです。

添付書類

氏の変更許可審判の審判書謄本が必要となります。なお,本籍地以外で届出をする場合には,戸籍謄本も必要となります。

参考までに,福岡市の場合に手続上必要なものは,以下のとおりです。

  1. 印鑑
  2. 子の氏の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所から取得)
  3. 子どもが記載されている戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
    ※本籍地以外に届け出する方のみ必要となります。福岡市内に本籍がある場合であって,福岡市内の区役所・出張所に入籍届を提出する際は不要です。
  4. 子どもが新たに入籍する戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
    ※本籍地以外に届け出する方のみ必要となります。福岡市内に本籍がある場合であって,福岡市内の区役所・出張所に入籍届を提出する際は不要です。

最後に

離婚の際にどちらが親権者になるかを巡って争いになることは多くあります。

上記のとおり「親権者が決まること」と「子どもの氏(名字)」は連動して変更になるものではなく,また,親権者が決まると親権者の戸籍に子どもが連動して入ってくるものでもありません。

これらの点についてご存じない方も意外に多く,離婚後になって初めてどのような手続をすれば良いのかを調べる方も多くいらっしゃいます。

離婚後の子どもの氏の変更について詳しく知りたい,手続がよくわからない等の場合は,当事務所にご相談ください。

本コラムは平成30年5月7日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。

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