離婚訴訟の手続きの方法

離婚訴訟を起こすには

家事調停で離婚に関する問題を解決できない場合、訴訟で離婚を求めることになります。この離婚訴訟は、調停をせずにいきなり訴えを起こすことはできません。

また、民法第770条に定められた次のいずれかの離婚事由が必要です。

民法第770条に定められている離婚の訴えの原因

  • 離婚事由1「配偶者に不貞な行為があったとき」
  • 離婚事由2「配偶者が意図的に結婚の義務を怠ったとき(悪意の遺棄)」
  • 離婚事由3「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」
  • 離婚事由4「配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
  • 離婚事由5「その他婚姻を継続しがたい重要な理由があるとき」

5つの離婚事由

ここからは、離婚訴訟の訴えに必要な5つの離婚事由について解説します。

離婚事由1「配偶者に不貞な行為があったとき」

離婚で訴えることができる原因の1つは相手の浮気です。配偶者以外の人と性的関係を持つことや風俗店に通い続ける場合も当てはまります。

偶発的に1回だけ性的関係を持ち、相手が離婚を望まずに反省しているような場合は、離婚請求が棄却される場合もあります。またいわゆるプラトニックな関係は、不貞行為には該当しません。

離婚事由2「配偶者が意図的に結婚の義務を怠ったとき」

2番めは、配偶者が長期間、同居を拒否したり、生活費を渡さなかったりすることを指します。家出を繰り返したり、病気の配偶者を放置した場合も当てはまることがあります。つまり、相手が困ると理解した上で自分勝手な行動を起こせば、離婚原因と見なされます。

ただし、失業や病気などの理由で働けない場合、仕事による事情や相手の暴力による別居などは、離婚原因と見なされないこともあります。

離婚事由3「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」

3番めは、失踪や家出などにより音信不通となり、3年以上、配偶者の生死が不明になることです。

裁判では、生死不明を証明する必要があります。具体的には、戸籍・住民票の調査や親類や友人、仕事の関係者などの陳述書などを提出するなどして立証します。

離婚事由4「配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」

4番めは、配偶者が重度の精神病を患い、夫婦の協力義務を果たせなくなることです。総合失調症、認知症、そううつ病、偏執病などの精神病のうち極めて重度なものが、当てはまります。

裁判では、専門医の意見や診断書などを提出して証明する必要があります。また、配偶者が単に重度の精神病になったということだけではなく、結婚後の生活状況、離婚後の生活見通しなどが考慮される場合もあります。

離婚事由5「その他婚姻を継続しがたい重要な理由があるとき」

最後は、これまでの4つの離婚理由に直接当てはまらないものの、夫婦関係が破綻していると考えられる状態です。暴力、暴言、性格の不一致、セックスレス、DV、ギャンブル、過度の宗教活動、親族との不和、いわゆるモラハラ、刑事事件(犯罪)を起こしたことなどが当てはまります。

裁判では、これらの事情を総合して夫婦関係が破綻していて修復不可能であることを証明する必要があります。

有責配偶者からの離婚訴訟

夫婦関係を破綻させた有責配偶者(破綻の原因をつくった側)から、離婚訴訟を起こしても、基本的に離婚は認められません。

ただし例外的に認められることもあります。たとえば、次のような場合です。

有責配偶者からの離婚が認められる可能性がある場合

  • 長期間、別居している場合
  • 未成年の子どもがいない場合
  • 離婚によって、有責でない配偶者が精神的、社会的に苛酷な状況におかれない場合

離婚以外に求められること

裁判では、離婚と同時に、次のことを決めてほしいと申し立てることができます。さらに、離婚に伴う慰謝料請求をすることもできます。

離婚時に求められる内容

  • 未成年の子どもの親権者の指定
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 子どもの養育費

訴状の提出先

離婚裁判を起こす際には、訴状を夫または妻の住所を受け持つ家庭裁判所に提出します。なお、家事調停を起こす場合は、申立書を相手方配偶者の住所を受け持つ裁判所に提出しなければなりません。

住所地を管轄している裁判所は、裁判所のホームページで確認することができます。

福岡県内の裁判所管轄区域

http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/hukuoka/index.html

離婚の訴えに必要な書類

裁判を起こすには、次の書類が必要となります。

離婚裁判に必要な基本的な書類

  • 提出書類1「訴状」
  • 提出書類2「夫婦の戸籍謄本」
  • 提出書類3「離婚とともに年金分割における按分分割に関する処分の申し立てをする場合は、年金分割のための情報通知書」
  • 提出書類4「その他、源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー」

提出書類1「訴状」

訴状とは、裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する書類です。裁判所には、2部提出する必要があります。次のURLからダウンロードできます。

訴状の記入例については、次の裁判所のURLからダウンロードをすることができます。

提出書類2「夫婦の戸籍謄本」

戸籍謄本は、2通必要です。1通の取得につき450円かかります。本籍のある市町村の役所で取得するのですが、本籍地が遠方の場合は郵送してもらえます。

戸籍謄本が福岡市にあり、郵送を希望する場合、「福岡市税証明郵送請求センター」にお問い合わせください。福岡市税証明郵送請求センターの詳細は次のURLに記載されています。

提出書類3「年金分割のための情報通知書」

年金分割の情報通知書とは、年金分割の割合を決めるために必要な書類です。分割請求の期限は、原則として離婚した日の翌日から2年以内となります。

まず、年金分割の情報提供請求書を作成します。情報提供請求書は、下記のPDFファイルをプリントして使用します。

年金分割の情報提供請求書に必要事項を記入したら、年金事務所に提出します。このとき、次の書類も一緒に提出してください。

  • 「年金手帳または基礎年金番号通知書」
  • 「夫婦の戸籍謄本」

通常は、情報提供請求書を提出してから3〜4週間後に、年金情報通知書が郵送されてきます。郵送ではなく、年金事務所での窓口受取や送付先の住所を指定することも可能です。

提出書類4「その他、源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー」

コピーは、2部必要です。源泉徴収票や給与明細、預金通帳などが、財産分与での財産確認で必要となります。

訴えに必要な費用

訴状の提出時には、裁判所に「収入印紙」と「郵便切手」を納める必要があります。そのほかに、弁護士に依頼する場合には別途弁護士費用がかかります。

収入印紙

収入印紙は請求する内容によって金額が異なりますので、訴えを起こす裁判所に確認してください。

郵便切手

訴えを起こす場合には、関係する書類の郵送のためにあらかじめ郵便切手を納める必要があります。納める切手の代金は、裁判所ごとに金額が異なりますので、収入印紙の金額とともに家庭裁判所に確認します。

離婚の裁判を起こされた場合は……

家庭裁判所から離婚の訴状が送られてきた場合、定められた期日までに裁判所と原告、またはその代理人に答弁書を送付します。その後、呼出状に記載されている期日に裁判所へ出頭してください。答弁書では、訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし、認めないときにはその理由などを記載します。

なお、第1回目の期日は、都合が付かない場合は、答弁書を提出すれば出頭しなくてもよい制度もあります。呼出状に記載されている担当者に問い合わせてください。

答弁書を原告、またはその代理人に送付できない場合は、呼出状に記載されている担当者に問い合わせてください。

裁判の流れ

第1回の口頭弁論は、訴状を出した1〜2ヶ月に開かれます。ここでは、訴えた内容に関して原告と被告それぞれの主張を確認します。弁護士がいる場合は、本人は出席する必要がありません。

2回目以降の口頭弁論は、1ヶ月程度の間隔で行われます。しばらくは書面の陳述が繰り返されるだけで、ここでも弁護士がいる場合は、本人が出席する必要がありません。

証拠の提出が終わった段階で、証人尋問・本人尋問が行われます。このとき覚悟しておかなければならないのは、裁判は原則として公開されるということです。夫婦のプライバシーが公になります。

最後に判決が下され、裁判が終了します。離婚を認める判決が確定したら、確定日を含む10日以内に離婚届を提出しなければなりません。離婚届は通常、離婚を請求した側が提出します。協議離婚とは異なり、相手の署名や押印、証人は必要ありません。

和解

争点が整理された段階、本人尋問などで原告と被告が顔を合わせた段階で、裁判所から和解をすすめられることも多いです。ここでの和解とは、折り合いの付く条件で、裁判の判決を待たずに離婚を成立させることです。

なお、日本では離婚夫婦を起こした夫婦の4割以上が和解を受け入れています。

本コラムは平成30年6月8日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。

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