子どもとの面会交流
はじめに
離婚すると、親権(あるいは監護権)を取ることのできなかった親は子どもと離れて暮らすことになります。ですが、それで親子の関係までもが解消されるわけではありません。
民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)には「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されています。つまり面会交流は、子どもの利益であり、子どもの福祉のために行われるものなのです。子どもの幸せに反しない限り、親の都合で制限することがないようにしなければなりません。
面会交流とは
離婚で離れて暮らすことになった親にも、一定の条件のもとで、子どもと会い、電話やインターネットを通じるなどして連絡をとることが認められています。さらに、学校行事の見学や参加、祖父母に会わせる、誕生日やクリスマスなどにプレゼントを贈るなど、親と子どもが別居している場合に親子が定期的に接触したり交流したりすることを面会交流といいます。
面会交流は、親の権利であると同時に、子どもの権利でもあります。面会交流は,子の福祉に反すると判断される場合でなければ,基本的に認められるものと考えられており,正当な理由がない限り、親は面会交流を拒否できません。どちらの親とも会えるという状況は、子どもの成長にとって望ましいと考えられており、つまり「面会交流は権利として尊重するべき」という考えが根本にあるのです。
子どもの利益と福祉に反する場合とは
残念ながら、面会交流が必ずしも子どもにとって利益になるとは限りません。次のような場合、子どもの利益と福祉に反するとして面会交流が制限される場合があります。
- 子どもに暴力をふるう場合
- アルコール依存症や重い精神疾患等が認められる場合
- 子どもが面会を望んでいない場合 など
面会交流が認められているのに面会させてもらえない場合とは
調停や審判等で面会交流について決められているにもかかわらず、子どもの親権(あるいは監護権)を持っている親が、子どもを不当に会わせないようにする事例も少なくありません。また、上記の「子どもの利益と福祉に反する場合」となる理由をでっちあげられ、面会交流を拒否されることもあります。面会交流させる側の親としては、子どもを自分の味方につけておきたい、離婚した相手のための協力したくないなどの事情もあるのでしょう。しかし、このように親が自分の都合だけで面会交流を拒否することは、子どもの利益と福祉に反します。
子どもが幼く、一緒に暮らす親が非協力的な場合、面会交流を行うことはとても困難なことが多いです。このような場合には、家庭裁判所に申し立て、子どもに会わせてもらえるように条件調整をしたり、履行勧告を出してもらうこともあります。
また、調停や審判等で面会交流の条件等が決められているにもかかわらず、子どもを会わせようとしない親に対しては、制裁金を科す間接強制の申し立てを認める決定が出ることもあります。
離婚成立前の面会交流
離婚成立前であっても別居生活が始まると、いずれかの親は子どもと離ればなれになってしまいます。そして、感情的な問題などから、子どもとの面会交流を拒否されてしまうことがあるでしょう。このような場合には、家庭裁判所に面会交流を申し立てることができます。
前記のとおり、面会交流は親の権利であるとともに,子どもの利益、福祉のために行われるものです。離婚成立前であっても後であっても、自分の意思のみを優先することなく、子どもにとって何が一番プラスになるのかを冷静に考えることが大切です。
面会交流で気をつけなければいけないこと
子どもとの面会交流では、いくつか気をつけなければいけないことがあります。なによりも子どもに悪い影響を与えないよう慎重に接することを心がけましょう。
離れて暮らす親の場合
- 別れた相手の悪口や愚痴を言わない
- 物などで釣らない(大金を与えたり、高価なプレゼントを与えたりしない)
- 面会頻度や時間は子どもの体力や学業のペースを考えたものにする
- 面会日時や場所を守る など
一緒に暮らす親の場合
- 別れた相手の悪口や愚痴を言わない
- 面会の様子を根掘り葉掘り質問しない
- 子どもから面会の様子を話してきたときは嫌な顔をしない
- 両親のことで子どもに気遣いをさせないようにする
- 子どもの健康状態や日常などを離れて暮らす親に伝えておく など
子どもは、親の様子を敏感に感じ取ります。面会している際に相手の悪口を聞かされても子どもにはどうすることもできず、暗い気持ちを抱えることになりかねません。また、同居親が相手方の悪口等言ったり、面会交流から帰ってきた際に不機嫌そうな態度を見せれば、子どもは気をつかって、面会交流を拒否することもあります。しかし、それは親の争いに子どもを巻き込んでいるだけで、子どもの福祉・成長にとって有害以外のなにものでもありません。
両親が離婚すれば,親同士は他人となりますが、子どもにとっては親であることに変わりはありません。
両親からの愛情を受けるという子どもの利益・福祉も考慮した上で、子どもに接することが大切です。
本コラムは平成30年10月2日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。