コラム 最近の債務整理の事情

クレジットカードや銀行ローンの債務整理はできる?

債務整理は可能です。
債務整理といえば,消費者金融やサラ金などの金融会社からの借入れを思い浮かべる方も多いかもしれませんが,クレジットカード,銀行ローンなどの債務整理を行うこともよくあります。
債務整理を行うにあたっての任意整理,個人再生,破産の手続選択は,相談される方の債務の内容や収入,生活状況等によります。
最近の特徴としては,一定の収入を得ているサラリーマン(会社員)の方の個人再生手続きの利用が増えています。

クレジットカード

クレジット会社には,様々な会社があり,カードのブランドが同じでも,カード発行会社(債権者)が異なることも多いです。
クレジットカードの利用場面としては,クレジットカードをショッピングで利用する立替払い,ATMなどで現金を借りるキャッシングなどがあります。
クレジットカードは,非常に便利な生活のツールになっています。支払方法の選択ができますので,1回当たりの支払額を少なくすることもでき,リボ払を利用すると債務の総額が見えなくなってしまっていることもあります。
そのため,気が付いたときには,かなり債務が膨らんでいて返済が非常に厳しい状況になっていることも多いです。

銀行ローン

銀行には,都市銀行,地方銀行,ネット銀行など様々な種類の銀行があります。
また,各銀行が行っている個人顧客向けの貸付けには,住宅ローン,教育ローン,自動車ローン,マイカーローン,おまとめローン,カードローン,フリーローン,クレジットカードのローン,キャッシングなど様々な種類があります。
銀行のローンは,利便性の高い商品が多くあり,生活に密着している部分がありますので,クレジットカードと同様に,気が付いたときには借金が膨らんでしまっているということが多いです。

総量規制

平成22年の改正貸金業法の施行で,貸金業者は,個人の消費者に対して,原則として,年収の3分の1までしか貸し付けができなくなりました。なお,クレジットカードのショッピング(立替払)は対象外です。
そして,銀行の貸付け(ローン)も,この規制の対象外です。
この改正法の施行後,貸金業者からの借入金は減少傾向となっていますが,銀行からの借入金は逆に増加傾向となっていました。
改正法の施行から8年近くが経ち,クレジットカードのキャッシング,ショッピングの支払や銀行のローンの支払が難しくなる方が増えているように思います。

私的整理

クレジットカード,銀行ローンの債務整理の方法としては,まず私的整理が考えられます。
そして,私的整理(裁判所を利用しない)の方法として任意整理があります。
任意整理の流れについて,詳しくは,下記のページをご参照ください。

https://www.f-central.org/saimuseiri/

クレジットカードのショッピングや銀行のローンなどは,消費者金融やサラ金などとの取引と異なり,利息制限法の法定利率内の取引ですので,原則として,法定利率での引き直し計算によって債務が減ることはありません。また,通常は元金がカットされることもありません。
そのため,任意整理を行うにあたっては,返済期間の延長(リスケジュール・リスケ),将来利息のカットなどを要請し,合意を目指すことになります。
なお,会社や企業の経営者の保証債務に関しては,経営者保証ガイドラインに基づく債務整理の方法もあります。

法的整理

次に考えられる債務整理は,法的整理ですが,法的整理としては,個人再生・自己破産があります。
個人再生・自己破産の流れについて,詳しくは,下記のページをご参照ください。

https://www.f-central.org/saimuseiri/

個人再生を選択するか破産の申立を選択するかは,債務の総額とともに,今後の収入の中から一定額の返済が継続できる見込みがあるか否かが,方法選択の重要な判断要素になります。
また,個人再生においては,住宅ローン特別条項が利用できれば,他の債務を圧縮してもらい,自宅(戸建て,マンション)を残すことができる場合があります。
最近の特徴としては,一定の収入を得ているサラリーマン(会社員)の方の個人再生手続きの利用が増えています。
裁判所への申立ても,破産は減少傾向,個人再生は増加傾向にあるようです。

再生委員・破産管財人の選任

個人再生や破産では,申立てを行った後に,裁判所が第三者の弁護士を個人再生委員や破産管財人選任して手続を進めることがあります。最近は,個人再生委員や破産管財人の選任率が高くなっています。
申立てに至る経緯等に問題があったり,財産の処分や債権者への配当が必要な破産事案の場合はこれらの手続が取られることはやむを得ないところですが,申立てが杜撰であることが原因で個人再生委員や破産管財人が選任されてしまうことがあっているようです。
依頼者の皆さまにとって,個人再生委員や破産管財人が選任されることの最大のデメリットは,裁判所に納める費用(予納金)が余計にかかってしまうことです(少なくとも個人再生では10万円程度,破産では20万円程度)。
個人再生委員や破産管財人の選任が本来的に必要な事案については,その費用を負担しなければならないことはやむを得ないことですが,本来的には選任の必要がない事案についてまで費用を負担させられることは依頼者にとっては非常に不利益です。

当事務所の弁護士は,裁判所から選任をされて破産管財人(破産管財人代理)や個人再生委員の業務を行っている実績がありますので,本来的に必要のない不利益を依頼者に与えることがないよう細心の注意を払って業務を行っております。

無料相談,土曜日相談・時間外相談・受任後対応

当事務所では,ホームページ経由での債務整理のご相談は,初回45分無料で対応しています。
平日の日中は仕事で忙しい方のために,土曜日の相談も受け付けており,時間外(18時以降)・日祝日も柔軟に対応しています。
なお,当事務所では,当然のことですが,受任後の打合せも,担当弁護士が責任をもって対応いたします。

本コラムは平成30年8月1日に執筆されたものです。記載内容につきましてはその時点の情報をもとに作成されております。また、内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありませんのでご了承ください。

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