弁護士と司法書士のどっちに依頼?

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を取り扱う弁護士、司法書士はたくさんいます。
世の中にも、いろんな広告があふれています。
相談・依頼をする際に、どういうことを考えて、弁護士、司法書士、あるいは、法律事務所、司法書士事務所を探しますか?

一般的には、弁護士も司法書士も依頼できる仕事は同じで、弁護士よりも司法書士の方が敷居が低い、費用も安いというようなイメージをもっている方も多いかもしれません。

今回は、弁護士と司法書士の違い、債務整理の相談・依頼する際の注意点について説明します。

弁護士と司法書士はどう違う?

法律で取扱が認められている仕事が違います。

「弁護士」は、弁護士法3条で、法律事務全般(訴訟事件に関する行為、非訟事件に関する行為、審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為、その他一般の法律事務)を取り扱うことができると定められており、その権限に特段の制限はありません。
つまり、「弁護士」は、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を含む法律事務について、特に資格の制限なく、仕事を行うことができます。

⇒「弁護士」は、法律事務について業務制限がない

「司法書士」は、司法書士法3条で、登記・供託に関する手続の代理、裁判所・検察庁に提出する書類等の作成、これらの相談などが業務範囲として定められています。
また、「認定司法書士」は、訴額140万円以下の簡易裁判所における民事訴訟については、例外的に業務を行えることになっています。
「司法書士」の本来業務は、登記・供託に関する手続や書類の作成ですので、原則として、紛争に関する相談、代理業務ができませんが、例外的に、法務大臣の認定を受けると訴額140万円以下の紛争の相談、代理業務ができることになっています。
つまり、「司法書士」には、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)についても、資格の制限により、できない仕事があります。
なお、「認定司法書士」の制度は平成14年にできた制度で、それ以前は訴額140万円以下の紛争の相談、代理業務も全く取り扱うことができませんでした。

⇒「司法書士」は、法律事務について業務制限がある

では、この取扱が認められている仕事の違いは、どう影響するのでしょうか。

任意整理

任意整理は、裁判所の手続を利用せず、債権者と個別に交渉して、債務の減額を含む支払額、支払期間、支払方法等をとりまとめ、整理する業務です。

※詳細は任意整理のページ

できること、できないこと

認定司法書士ではない「司法書士」は、そもそも任意整理やその相談を受けることができません(根拠規定がない)。

「認定司法書士」は、債務額が140万円以下の任意整理の相談を受けたり、代理人になることができます。
しかし、任意整理の対象としようとする債権者の中に債務額が140万円を超えている金融業者がいればその業者の任意整理を受任することはできません。また、債務額が140万円以下であっても、訴訟提起されて、事件が簡易裁判所から地方裁判所に移送されたり、簡易裁判所の判決に対して控訴があり、事件が地方裁判所に係属した場合は、途中で関与することができなくなります。

「認定司法書士」にも相談・依頼できない事件の例

  • Aカード会社のキャッシング残高が140万円を超えている
  • Bクレジット会社への過払金が140万円を超えている
  • C銀行から140万円以下の連帯保証債務の履行請求で裁判を起こされたが、事案が複雑で地方裁判所に移送されてしまった
  • Dフィナンシャルから起こされた裁判で判決が出てしまい、控訴したうえで、和解交渉をしたい

⇒「司法書士」は、任意整理において、法務大臣の認定の有無や債権債務の金額、裁判所の手続等の違いによって取扱ができない仕事がある

なお、「行政書士」は、そもそも、法律上、任意整理の依頼やその相談を受けることができません。

「弁護士」は、特段の資格による制限はありませんので、債務額や手続の状況にかかわらず、業務を行うことができます。

相談しようとしている段階で、債務額が不明であったり、すでに訴訟提起がされたりしていても、取り扱えない業務ではないかと心配する必要がありません。
また、判明した債務額や手続の進行状況等によって、途中で、弁護士に依頼をし直す必要が生じないため、改めて相談・依頼する弁護士を探す手間や二度手間・二重費用(司法書士費用と弁護士費用)を防ぐこともできます。

⇒弁護士は、任意整理において、債権債務の額や裁判所の手続等の違いによる取扱ができない仕事はない

弁護士への相談・依頼のメリット

  • 交渉は弁護士の本来的業務のひとつ
  • 債務額が正確に把握できていなくても債務額の大小に左右されず依頼できる。
  • 手続の状況(簡裁に係属中か地裁に係属中か)に左右されず依頼できる。
  • 過払金があっても、金額にかかわらず依頼できる。

自己破産・個人再生

自己破産は、多額の債務を負って支払ができなくなったときに、裁判所に申立てをし、保有している財産をお金に換えて、債権者に分配し(管財事件)、分配しても支払えなかった残りの債務について、免責決定を受けることにより、支払を免れることができる手続です。
なお、保有している財産がほとんどない場合で、破産に至る経過に大きな問題がない場合は、保有している財産をお金に換える手続は取られないこともあります(同時廃止事件)。

※詳細は自己破産のページ

個人再生は、多額の債務を負って支払が困難になったときに、一定の安定した収入の見込みがあることを条件に、債務の額を法律の規定に基づいて圧縮してもらい(債務の額や保有する資産の額に応じて一部をカットしてもらう)、その圧縮された債務を3年から5年で返済する計画を立て、裁判所の認可を受けて、返済をしていく手続です。

※詳細は個人再生のページ

できること、できないこと

司法書士ができるのは、自己破産・個人再生の申立書の作成のみです。
司法書士は、認定司法書士を含め、自己破産・個人再生申立てにおいて、申立人の代理人になれません。

⇒司法書士は自己破産、個人再生申立ての代理人になることができない

弁護士は、自己破産・個人再生申立てにおいて、申立書の作成は勿論できますし、申立人の代理人になることができます。

⇒弁護士は自己破産、個人再生の代理人になることができる

代理人になれないことによる違い

その1 費用負担・手続に要する期間の違い

裁判所の運用として、本人申立てか、代理人申立てかで、事件の原則的な進行(同時廃止事件か、管財事件か)(個人再生委員を選任するか、しないか)の取扱が分かれている場合があります。
自己破産の場合、同時廃止事件と管財事件の大きな違いは、費用負担の問題で、裁判所に申立ての弁護士費用・司法書士費用とは別に管財事件のための予納金(最低額約20万円~・事件の内容によって増額あり)が必要になります。
また、個人再生の場合、個人再生委員が選任される事件と選任されない事件の大きな違いも、費用負担の問題で、裁判所に申立ての弁護士費用・司法書士費用とは別に、個人再生委員選任のための予納金(約16万円・事件の内容によって増額あり)が必要になります。
(※手続の進行、予納金の金額等は各裁判所により運用が異なります。)

自己破産において、同時廃止事件と管財事件とでは、必要な手続が異なるため、事件の終了までに要する時間が異なります。管財事件になると、管財人の調査や債権者集会の開催などを要し、同時廃止事件と比べて事件が終わるまでに一定の期間を要することになります。
また、個人再生においても、個人再生委員が選任されると、個人再生委員による調査や申立人の提出書類のチェック、個人再生委員の意見の提出等が行われるため、選任されない事件に比べて事件が終わるまでに一定の期間を要することになります。

勿論、同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、また、個人再生委員が選任されるか、選任されないかは、個々の事件の資産・負債の状況、申立てに至る経過、申立時の書類の不備の有無等によって異なり、本人申立てか、代理人申立てかだけで決まるものではありません。
しかし、本人申立て(司法書士申立て)か、代理人申立て(弁護士申立て)かの違い自体が、その手続進行に影響を与えることがありますので、注意が必要です。

その2 審尋期日や債権者集会への同席

代理人になれるか、なれないかで、手続への出席の可否が異なります。

破産手続において行われる、三者(裁判所、管財人候補者、申立人)協議、審尋期日、債権者集会などは、基本的に代理人でなければ同席できませんので、司法書士は出席ができません。
例えば、債権者集会で、債権者から質問や追及があっても、代理人でない司法書士からはサポートを受けることができません。
破産手続において、申立人(破産者)が出席を要する場合、ほとんどの方は今まで経験したことがない場面ですので、弁護士が代理人として同席できることは大きな安心材料の一つになると思われます。

その3 裁判所や破産管財人及び個人再生委員に対する代理人としての対応

破産手続においては、自由財産といって、一定の範囲の財産を手元に残すことができることがありますが、弁護士は、自由財産拡張の手続においても、裁判所や破産管財人に対して申立人の代理人として対応することができます。
例えば、持病があって生命保険に入り直せないなどの事情がある場合に、弁護士は、破産時に加入している保険(解約返戻金が20万円を超えるもの)を、自由財産として残してもらうことができるように、代理人として、意見書を提出したり、破産管財人に生活状況を直接説明したりすることができます。
なお、司法書士ができるのは書面の作成に限られます。

また、破産管財人から調査等を受ける際、個人再生委員から調査等を受ける際にも、弁護士は、申立人の代理人として対応することもできます。
例えば、破産管財人や個人再生委員からの照会事項に代理人として回答したり、破産管財人や個人再生委員の面接調査等に同席することなどがあります。
なお、司法書士は書面の作成に限られ、同席等は認められないことが多いです。

弁護士だから経験している可能性があること

破産管財人や個人再生委員は、破産法や民事再生法上、必要となる資格等は定められていませんが、裁判所は、弁護士の中から選任しています(少なくとも、近時、福岡で弁護士以外が選任されたという情報には接したことがありません。)。
これは、破産管財人や個人再生委員の業務が破産法、民事再生法やその他の法律、裁判実務に関する知識・経験を要するからだと思われます。

弁護士には、破産管財人、個人再生委員の経験がある人と経験がない人がいます。
司法書士で、破産管財人、個人再生委員の経験がある人はほぼいないのではないでしょうか。

破産管財人・個人再生委員の経験があることは、自己破産申立てや個人再生申立てを行うにおいて、進行の見通しを立てたり、事案に応じて必要なフォローを行ったりするうえで、有益な経験になり得ます。勿論、破産管財人や個人再生委員を経験されていない人でも全く問題のない仕事をされる方も多くいますが、有益なことも多いですので、その経験の有無も参考にできると思われます。

破産管財人や個人再生委員を経験している弁護士の立場からすると、

例えば、近時の問題として、任意整理、自己破産、個人再生を大量に受任している事務所(司法書士事務所、弁護士事務所を問わず)が申立てを行う事件の中には、依頼者の事情に応じた個別的な対応が不十分であったり、申立時の調査や説明・報告がおろそかになっているために、本来、同時廃止事件で進行できる事件が管財事件になってしまったり、本来、必要がないのに個人再生委員が選任されてしまったりするなどして、依頼者に、本来、必要のない費用負担や事件終結までに余計な期間の負担を与えていることがあります。
事案の性質上、破産管財人や個人再生委員が選任されることが避けられないものも多くありますが、申立時の調査が不十分、報告が不十分、手続進行に関する見通しが甘すぎる、司法書士や弁護士の経験不足などの理由で、依頼者に、本来必要のない余計な費用負担や時間拘束が生じることはあってはならないことです。

【弁護士へ依頼するメリット】

  • 本人申立てか、代理人申立てかによる取扱の違い(費用や期間でメリットがある可能性あり)
  • 裁判所の手続に代理人として同席が可能
  • 裁判所からの連絡等も代理人として対応可能
  • 破産管財人や個人再生委員に対する応答も代理人として対応が可能
  • 破産管財人や個人再生委員を経験している場合はその経験を活かすことが可能

弁護士費用は司法書士費用より高いは本当か?

一般的に、弁護士の費用が高く、司法書士の費用が安いというイメージをもっている方も多いようです。司法書士費用より弁護士費用が高いというのは本当でしょうか?
相談者や依頼者の方からも、そのような話を聞くことは多いです。
しかし、実際には、それはイメージにすぎないというのが実情ではないでしょうか。

そもそも、弁護士と司法書士とではできる業務の範囲が違います。
ですので、任意整理、自己破産、個人再生を依頼するにしても、できる業務が異なるので、費用を単純比較することがそもそも適切かという問題があります。
自己破産や個人再生の場合には、代理人になることができるかどうかによって、依頼者のために対応できる範囲が全く異なってきますので、金額だけでなく、どういったことまで対応してもらえるのかをよく確認して依頼することを強くおすすめします。

費用設定の方法について、弁護士には、平成16年以前は日弁連の定める弁護士報酬基準(旧規定)がありましたが、現在は報酬を基本的に自由に設定できることになっており、各弁護士事務所の報酬の定め方は様々です。
もっとも、非事業者等の債務整理(任意整理)については、弁護士会の規程で報酬の規制があります。任意整理の着手金に上限規制はありませんが、解決報酬金は1社2万円以下(商工ローンは5万円以下)、減額報酬金は減額分の10%以下、過払金報酬金は回収額の20%以下(訴訟の場合は25%以下)、個別手数料は原則受領禁止(例外は送金代行手数料)となっています。

また、司法書士事務所の報酬の定め方も様々です。
もっとも、司法書士も、司法書士会の指針で、任意整理の定額報酬は1社5万円以内、減額報酬は減額分の10%以内、過払金返還報酬は回収額の20%以内(訴訟の場合は25%以内)、支払代行手数料は1,000円以内などと定められています。

債務整理の依頼に必要な費用としては、弁護士の場合、着手金、報酬金(解決報酬金、減額報酬金、過払金報酬金)、日当、事務費(実費)などがあり、司法書士の場合も、定額報酬、減額報酬、過払金返還報酬などがありますが、最初に必要な着手金や定額報酬だけをみると安く見えても、別途必要な解決報酬金、減額報酬金(債務の減額分に対する報酬)やその他手数料(支払代行手数料)を計算すると、割高になるということもあるようです。
表示されている弁護士費用・司法書士費用が、トータルでかかる費用なのか、着手金だけなのか、別途、報酬金があるのかなど、しっかり、確認してから依頼をするようにしましょう。
また、司法書士に依頼した後で、資格制限によって、弁護士に依頼をし直さなければならない場合もありますし、そのような説明が不十分な場合もありますので、この点にも注意しましょう。

さらに、依頼した後に、基本的に弁護士本人が対応してくれるのか、司法書士本人が対応してくれるのか、ほとんどを事務員や事務職員が対応することになっているのか(依頼した弁護士、司法書士の顔が見えるのか)は、各事務所によって異なりますので、この点にも注意しましょう。
なお、債務整理の依頼をする際には、弁護士は、弁護士会の規程で、依頼者との直接の面談と事情聴取が原則として義務づけられていますし、司法書士も、司法書士会の指針で、依頼者との直接の面談と事情聴取が原則として義務づけられています。

表示されている金額だけみると、弁護士費用が高くて司法書士費用が安く見える場合、同じような金額が表示されている場合でも、依頼できる業務の範囲が違うため、実質的には、弁護士費用の方が割安という場合も多いですので、よく確認するようにしましょう。

当事務所の債務整理に関する弁護士費用はわかりやすい設定になっておりますので、債務整理の弁護士費用をご参照ください。

⇒できる業務の内容、トータル費用がどうなるかを確認しましょう
⇒弁護士費用の方が実質的に割安という場合も多いです

弁護士だから安心か

最近の世の中の状況からすると、残念ながら、弁護士だから安心、司法書士だから安心といえる時代ではなくなっていると思われます。
そして、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)専門、債務整理に強い、相談実績何百件、何千件といった広告をされていることもありますが、だからといって安心、信用・信頼できるという訳でもないと思われます。
また、インターネット上にはいろいろな口コミが掲載されていますが、実際の利用者が書いたものかは正直なところわかりませんし、法律事務所の場合、実際に相談した方や依頼した方だけでなく、対応した相手方が書き込みをするような場合もありますので、その情報だけで安心、信用・信頼度を判断することもできないと思われます。

債務整理は、その問題を抱えている方にとっては、一生に一度あるかないかの一大事、とても重たい問題だと思います。
安心して相談できるか、信用・信頼して仕事を依頼できるか、本当に債務整理の専門家といえる知識・経験があるかは、実際に会って相談して判断されることをおすすめします。

⇒実際に相談して判断することをおすすめします。

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