破産をしても残すことができる財産(自由財産)とは?

破産すると自分の財産はどうなる?

自己破産は、裁判所に申立てを行い、自分の財産と債務の状況を説明し、支払ができない状態であることを認めてもらったうえで(開始決定)、裁判所が選んだ弁護士(破産管財人)が、持っていた財産をお金に換えて債権者に分配し(配当)、最終的に残った債務を裁判所から債務を支払わなくてよいと認めてもらうことによって(免責決定)、債務の支払から解放される手続です。
そのため、破産手続開始決定時に、申立てをした人が持っている財産は、原則として、破産管財人が管理する財産になり(破産財団に帰属)、破産管財人によって、現金化(換価処分)され、債権者に債権額に応じて平等に分配(配当)されます。
破産をすると、持っている財産はすべてなくなってしまうと思っている方も多いですが、実は誤解も多く、例外があり、手元に残すことができる財産があります。

なお、破産手続の流れ等については、「自己破産」のページを参照ください。

自由財産とは

自己破産をしても、破産をした人が持っている財産の中で手元に残すことができる財産があります。
これを、「自由財産」(じゆうざいさん)といいます。
自由財産は、破産をした人(破産者)が破産手続開始決定時に保有している財産のうち、破産財団に属さず、破産者が自由に管理処分できる財産のことをいいます。
なお、会社などの法人には自由財産という制度はありませんので、個人の場合(個人事業主を含む)にだけ認められた制度です。
自由財産にも、いくつか種類がありますが、代表的なものは以下のとおりです。

  1. 99万円以下の現金
  2. 差押禁止財産
  3. 裁判所が自由財産として拡張を認めた財産
  4. 破産管財人が財団から放棄した財産

以下、順に説明します。

自由財産の具体的内容

①99万円以下の現金

意外に思われるかもしれませんが、実は、現金は手元に残すことができます。
これは、破産をする人やその家族の当面の生活を保障するためですが、破産手続は債務者の経済的更生を図る手続でもありますので、生活再建のために必要な財産を手元に残すことが認められています。
ただし、もともと現金ではなかったもの、不動産、預貯金、保険、車、貴金属、宝飾品などが、申立て直前や開始決定直前に現金に変わっている場合は、当然に現金としての扱いが受けられない場合がありますので、注意しましょう。
なお、99万円以下の現金は自由財産になるものですが、保有している現金の額については、申立てにあたって裁判所にきちんと説明をする必要があります。

②差押禁止財産

民事執行法やその他の特別法で、差押えが禁止されている財産があります。
例えば、生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具(民事執行法131条①)、1か月の生活に必要な食料・燃料(同条②)、農家の場合、農業に欠くことのできない器具、肥料等(同条④)、漁師の場合、漁業に欠くことのできない漁網、漁具等(同条⑤)、技術者、職人等の場合、業務に欠くことができない器具等、実印等(同条⑦)、仏像、位牌等(同条⑧)、日記、商業帳簿等(同条⑨)、勲章等(同条⑩)、学習に必要な書類、器具(同条⑪)、未公表の発明又著作(同条⑫)、必要な義手、義足等(同条⑬)、建物等の消防用機械、器具、避難器具等(同条⑭)があります。
また、私的年金(民事執行法152条1項①)、給料、賃金、俸給、退職年金、賞与(同項②)、退職手当(同条2項)等もあります(原則4分の3の部分)。
このほか、生活保護受給権、小規模企業共済、中小企業退職金共済(中退共)、建設業退職金共済(建退共)などもあります。
これらは、もともと生活に必要不可欠なものとして、差押えができない財産となっていますので、破産をしたとしても、手元に残すことが認められています。

③裁判所が自由財産として認めた財産

上記の①、②のような自由財産(本来的自由財産)に該当しない財産について、破産をした人の申立てまたは裁判所の職権で、自由財産の範囲を拡張し、自由財産と取り扱ってもらうことができる制度があります。
自由財産の範囲の拡張にあたっては、破産をした人の生活状況、本来的自由財産の種類や額、収入の見込みなど、具体的な生活状況が判断の際の考慮要素とされます。

なお、福岡地裁本庁では、例えば、

  • 預貯金(残高合計20万円以下の場合に限る)
  • 保険解約返戻金(合計20万円以下である場合に限る)
  • 自動車(処分価格20万円以下である場合に限る)
    ただし、初度登録から5年経過した自動車は、ハイブリット車、電気自動車、外国製自動車、排気量2500CCを超えるものを除き、原則として0円とみなすことができる。
  • 居住用家屋の敷金等の返還請求権
  • 電話加入権
  • 退職金のうち、支給見込額の8分の7相当額
    8分の1の額が20万円以下の場合は全額

などは、特段の事情がない限り、自由財産として認められる運用があります(なお、各裁判所により運用は異なりますので注意してください。)。
これは、本来的な自由財産には当たらないものの、通常生活に必要なもので、自由財産拡張の申立てがされれば、自由財産として認められる可能性が高いこと、現金の取扱との均衡などが考慮されているからだと思われます。
ただし、自己破産申立時に、財産目録に記載されていない財産などは、上記の運用に沿った原則的な取扱いが認められない場合がありますので、申立て時には財産をもれなく説明するようにしましょう。
また、上記のような財産であっても、自分の勝手な判断で、財産を処分してしまったり、家族や友人などに名義変更をしてしまったりすると、債権者に不利益な処分をしたとして、結果的に財産を残せなくなる場合もありますので、注意しましょう。
個々の事案によって事情が異なりますので、弁護士に相談するようにしてください。

④破産管財人が破産財団から放棄した財産

破産手続開始時に破産者が保有している財産で、上記の①、②の自由財産に該当しないものは、破産管財人が管理する財産(破産財団)となり、原則として売却等で処分され、現金化されます。
しかし、実質的な価値がなく売却等ができない財産は、破産管財人が管理する財産から外される手続が取られることがあります(破産財団から放棄)。
そうすると、放棄された財産は、破産者のもとに戻ってくることになります。
例えば、解約等に費用のかかる少額の預貯金、掛け捨ての生命保険、売却が困難な田舎の不動産(山林、耕作放棄地)などは、破産財団から放棄され、破産した人の財産に戻ってくることがあります。

自由財産拡張を求めるに当たって注意点

自由財産の拡張は、上記③のとおり、本来的には自由財産ではない財産を、破産をした人の生活再建のために残すという例外的な取扱いを認めてもらう制度です。
自由財産拡張を求めるに当たっては、破産申立て一般に共通することではありますが、申立時に裁判所に保有している財産を漏れなく説明することが大前提となります。
また、生活再建のための必要性を破産管財人や裁判所に説明しなければなりませんので、年齢、健康状態、家族の状況、収入を得る見込みなど具体的に説明することになります。

ところで、自由財産拡張を求めるに当たっては、破産管財人や裁判所に、事情を説明したり、資料を提出することになりますが、弁護士は、破産をした人の代理人として、破産手続に関与することができ、破産管財人や裁判所と直接やり取りをすることができます。
これに対して、司法書士は、破産をした人の代理人にはなれず、書面の作成ができるだけですので、弁護士と司法書士では依頼ができる範囲に違いがあることも注意しましょう。
破産手続において、弁護士と司法書士では、できる業務の内容が全く異なりますので、この点は是非知っておいてください。

新得財産とは

破産をした人が破産手続開始後に取得した財産は、破産者が自由に管理処分できます。
これを「新得財産」(しんとくざいさん)といいます。

⑤新得財産

破産手続開始後に取得した財産は、破産者が自由に保有・管理処分できる財産になります。
例えば、破産手続開始後に破産者が働いて得た給料、破産手続開始後に贈与を受けた財産などは、新得財産となり、破産者が保有し、管理処分できる財産となります。
ただし、破産手続開始決定前に取得することが決まっていた財産は、破産手続開始前に権利が発生しているため、その権利が破産手続開始によって破産財団に帰属することになり、実際に手元に取得するのが破産手続開始決定後でも新得財産とはならない場合がありますので、注意しましょう。

債務整理の方針決定には相談が必要

借金は、返済する約束をして借りるものですので、当然ながら、返済しなければならないのが大原則です。債務整理をするにあたってもこの大原則は忘れないようにしましょう。
しかし、人生においては、いろいろなことがありますので、失業、事業の失敗、病気、離婚、生活状況の変化など様々な理由で支払えなくなってしまうこともあり得ます。
返済をしなければならないという気持ちは勿論大切ですが、家族、友人、そして、債権者にもこれ以上迷惑を掛けないために債務整理を選択しなければならない場合もあります。
債務整理の中で自己破産だけは絶対にしたくないという方も多いですが、債務整理は生活再建のための手続、人生のリスタートのための手続でもありますので、自分の状況をよく相談し、借金が膨らんだ原因をよく分析し、任意整理・個人再生、自己破産のそれぞれのメリット・デメリットも理解したうえで、手続を選択することをおすすめします。
相談に来られる方の中には、「自己破産をするとすべての財産を失う」という誤解があることも多いですので、今回は、破産手続における自由財産という制度(手元に財産を残す制度)、新得財産について説明をしました。

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